事業所外訓練の必要書類

3月19日

先日、中小企業緊急雇用安定助成金の手続をしに、あいち雇用助成室に行ってきました。

このお客様は、今回の申請から、事業所外の研修・セミナー受講の申請を行いたいと

いうことで、私自身も事業所内訓練の手続は行ったことがあるのですが、事業所外訓練は

初めてでしたので、提出必要書類について窓口で聞いてきました。

 

事業所外訓練の手続に必要な書類は、

 ◎計画提出時

  ・研修、セミナーの内容が分かる書類

  ・研修、セミナーに申し込んだことが確認できる書類

 

 ◎実績提出時

  ・研修、セミナーが有料の場合、受講料を支払ったことが確認できる書類

  ・研修、セミナーが無料の場合、受講したことが確認できる書類

 

以上の書類が必要とのことでした。

受講したことが確認できる書類とは、当日受講証明書のようなものがもらえるので

あればそれでOKなのですが、特に何ももらえない場合は、こちらで受講証明書を

作成していき、当日主催者に印鑑をもらってきたものを提出するするとのことです。

 

無料の場合、少し面倒ですが、事業所内訓練に比べれば書類は少くてすみますし、

事業所外訓練は、事業所内訓練の2倍の助成金がもらえますので、社員の能力開発

教育を兼ねて、実施を検討してみてはいかがでしょうか?

(事業所外 6,000円、事業所内 3,000円 

 

4月1日から労災保険料率が改定されます。

3月1日

平成24年4月1日から労災保険料率が改定されます。

若干、保険料率が上がっている業種もありますが、下がる業種の方が多いようです。

労災保険料率は3年ごとに、労働災害の発生状況等によって見直されます。

業種ごとの労災保険料率はこちらから

外国人の雇用状況が発表されました。

2月16日

厚生労働省が、雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出に基づき、平成23年10月末現在

の届出状況について集計し、発表しました。

 

外国人労働者を雇用している事業所数は、116,561ヵ所

外国人労働者数は、686,246人


前年と比べると、事業所数は7.2%の増加外国人労働者数は5.6%の増加

 となっています。

 

外国人労働者数を国籍別にみると、

中国(香港等を含む)が最も多く、297,199人(全体の43.3%)

次いで、ブラジル 116,839人 (同17.0%) 

フィリピン 70,301人(同10.2%)

韓国 30,619人 (同4.5%)  の順となっています。

 

都道府県別の雇用状況では、外国人労働者を雇用する事業所数及び外国人労働者数ともに

東京都が最も多く、それぞれ28,983ヵ所(全体の24.9%)、167,998人(同24.5%)

となっています。

次いで、愛知、神奈川、大阪、静岡が多くなっています。

 

また、産業別では、製造業が事業所数、外国人労働者数ともに最も多く、

それぞれ34,704ヵ所(全体の29.8%)、265,330人(同38.7%)となっています。

 

協会けんぽの平成24年度の保険料率が決まりました。

2月10日

平成24年3月分の健康保険料から、全国平均で、現在の9.50%から10.00%

上がります。


また、40歳から64歳までの方の介護保険料についても、1.51%から1.55%

上がります。

 

給料30万円の人ですと、健康保険だけで月750円の負担増加になります。

(会社負担も同額増)

 

当事務所のある愛知県は、9.48%から9.97%に上がります。

その他の都道府県の保険料率については

こちらから

 

4月1日から雇用保険料率が引き下げられます。

1月30日

平成24年4月1日から、雇用保険料率が0.2%引き下げられます。

  

         雇用保険料率   労働者負担   事業主負担

一般の事業   1.35%       0.5%      0.85%

建設業      1.65%       0.6%      1.05%

     

月額30万円の給料の場合、労働者および事業主とも、年間3,600円の負担減となります。

 

給料の締め日が、4月1日以降の締め日から料率を変更してください。

例えば、月末締め、翌月15日支給の場合 →  4月30日締め分から

     20日締め、25日支給の場合    →  4月20日締め分から

 

新しい助成金のお知らせ

1月17日

受動喫煙防止対策助成金のご案内

 この助成金は、お客が喫煙できることをサービスに含めて提供している旅館料理店

 又は飲食店を営む中小企業に対し、喫煙室の設置等の取り組みに対し助成すること

 により、受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。


●助成金をもらうための要件

@ 労災保険に加入していること

A 中小企業であること

B 飲食店、料理店、又は旅館業を経営していること

C Bの事業を行う事業場の室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを

  含めたサービスを提供する場合、Dの計画に基づき、当該事業場内において一定の

  基準を満たす喫煙室を設置するなどの措置を講じたこと

D Cに規定する措置の状況を明らかにする書類を整備していること


助成金をもらうには、まずCに規定する措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県

労働局に提出し、認定を受けることが必要です。


●助成額

 喫煙室設置に係る費用の1/4 (上限200万円

 


詳しいことは、厚生労働省の下記ページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/kitsuenboushi/dl/pamphlet.pdf