●パート・アルバイトとの雇用契約
■パート・アルバイトも社員と同じように雇用期間の定めがない。
■雇用期間の定めはあるが、その期間はすでに経過している。しかし、変わらず働いている。
■採用時に雇用契約書を交付していないし、半年毎の契約更新手続も口頭での確認だけだ。
■口頭で、「ずっと働いてほしい。」旨のことを言ったことがある。
いずれかに該当する事実がある場合は、パート・アルバイトといえども、会社側から
雇用契約を解消(解雇)すると、トラブルになる可能性大と言わざるをえません。
パート・アルバイトに対しては、
■雇用契約書を交付し、雇用期間を定め、期間終了ごとの更新手続も文書でしっかり行い、
本人に対し雇用が継続されるような期待を持たせる発言等をしない。
■どのような場合に契約更新しないか、雇用契約書に明示しておく。
■契約を更新しない場合は、30日以上前に本人に伝える。
※労働基準法で雇用条件を文書で明示することが義務付けれれています。
以上をきちんと行えば、法的に問題なく雇用契約を解消させることが可能です。
ただし、週所定労働時間が30時間以上の場合は、正社員を解雇するときと同じように
考える必要があります。
また、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合も、仕事内容が正社員と
あまり変わらない人については、正社員と同様に考えたほうが賢明です。
●パート・アルバイト等の社会保険加入条件等
雇用保険・・・所定労働時間が週20時間以上で31日以上雇用する見込みがある。
社会保険・・・所定労働日数および所定労働時間が正社員の3/4以上である。
(週所定労働時間40時間の場合は、30時間以上が加入対象)
上記条件を満たせば、本人の意思に関係なく会社は加入させなければなりません。
健康診断・・・所定労働時間が週30時間以上の場合は受けさせなければならない。
20時間以上30時間未満の人も受けさせることが望ましい。(行政の考え)
●パート・アルバイトの有給休暇
パート・アルバイトに対しても有給休暇は与える必要があります。パートだから有給休暇は
必要ないという訳ではありません。労働基準法にしっかり定められています。
有給休暇を取得した日にいくら給与を支払う必要があるのか?
⇒ 1日の所定労働時間が5時間の人であれば、時間給×5時間分をその日の給与
として支払わなければなりません。 勝手に3時間分に削ったりはできません。
●パート・アルバイトを正社員にすることでもらえる助成金があります。
期間の定めのないパートを正社員にした ⇒ 1人あたり20万円
期間の定めのあるパートを正社員にした ⇒ 1人あたり40万円
パートの期間の定めをなくした ⇒ 1人あたり20万円
平成20年4月の法改正により、パートタイム労働者(パート、契約社員、アルバイト等)
を1人でも雇用している事業主は、パートタイム労働者を正社員に転換する措置を
設けることが義務付けられています。
例えば、次のような措置です。
・正社員を募集する場合、その募集内容をすでに働いているパートタイム労働者に
知らせる。
・パートタイム労働者から正社員になるための登用制度を設け、定期的に試験を
実施する。
◎松田博史社会保険労務士事務所では、パート・アルバイトの社会保険
や雇用契約書の作成に関するメール相談(無料)を行っています。
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